全国木材検査・研究協会








根拠法:「日本農林規格等に関する法律」(JAS法)(昭和25年法律第175号)

(1)JAS制度の目的
JAS制度の目的は、
①JAS規格を制定し、
②適正に認証・試験・品質表示を行うことによって、
品質の改善、生産・販売等の合理化・高度化、取引の円滑化と一般消費者の選択機会の拡大を図り、これにより、農林水産業・関連産業の健全な発展と一般消費者の利益の保護に寄与することにあります(JAS法第1条)。
(2)規格の制定
JAS規格(日本農林規格)は、農林水産大臣が農林物資の種類 (品目)を指定して制定します(JAS法第3条)。既存のJAS規格については、5年ごとに見直しを行うこととされています(JAS法第6条)。
(3)JAS規格による格付けと表示
JAS制度では、農林物資の取扱業者があらかじめ登録認証機関の認証を受けて、製品についてJAS規格による格付を行い、製品にJASマークを表示(格付の表示)することができると定めています(JAS法第10条)。
(4)認証事業者
認証事業者は、工場及び農林物資の種類ごとに、登録認証機関の認証を受けた農林物資の取扱業者です(JAS法第10条)。
(5)林産物のJAS規格
林産物のJAS規格には、製材、枠組壁工法構造用製材、合板、集成材、フローリングなど13の規格があります(2026年2月現在)。
(6)認証の基準
登録認証機関は、取扱業者から申請を受けて、農林物資の種類、工場等ごとに認証の技術的基準に基づいて認証を行います。認証の技術的基準については、「JAS認証の取得」を参照してください。
(7)林産物の登録認証機関
日本に所在する林産物の登録認証機関は、次の表のとおりです。なお、繊維板(ファイバーボード)及び切削板(パーティクルボード)の規格は、日本産業規格(JIS規格)で定めています。