全国木材検査・研究協会








「日本農林規格化等に関する法律」(JAS法)(昭和25年法律第175号)

(1)JAS制度の目的
JAS制度の目的は、
①JAS規格を制定し、
②適正に認証・試験・品質表示を行うことによって、
品質の改善、生産・販売等の合理化・高度化、取引の円滑化と一般消費者の選択機会の拡大を図り、これにより、農林水産業・関連産業の健全な発展と一般消費者の利益の保護に寄与することにあります(JAS法第10条)。
(2)規格の制定
JAS規格(日本農林規格)は、農林水産大臣が農林物資の種類 (品目)を指定して制定します(JAS法第3条)。既存のJAS規格については、5年ごとに見直しを行うことになっています(JAS法第6条)。
(3)JAS規格の制度
JAS規格の制度は、農林物資の取扱業者があらかじめ登録認証機関の認証を受けて、製品についてJAS規格による格付を行い、製品にJASマークを表示(格付の表示)することができる制度です(JAS法第10条)。
(4)認証事業者
認証事業者は、農林物資の種類ごとに、登録認証機関の認証を受けた農林物資の取扱業者です(JAS法第10条)。
(5)農林物資の林産関係の対象
林産関係の農林物資は、これまでの一般材、押角、耳付材、電柱、枕木、合板、床板、木炭から、木材のほか、竹材、漆、立木竹も対象となりました。
(6)認証の基準
登録認証機関は、取扱業者からの申請を受けて、農林物資の種類、工場等ごとに認証の技術的基準に基づいて認証を行います。認証の技術的基準については、「JAS認証の取得」を参照してください。
(7)林産物の登録認証機関
日本に所在する林産物の登録認定機関は、次の表の通りです。なお、繊維板(ファイバーボード)及び切削板(パーティクルボード)の規格は、日本工業規格(JIS規格)で定めています。