全国木材検査・研究協会








当協会は、製材工場のJAS認証や工場監査、木材の品質、規格、性能の試験や技術研修、木材産業に関する調査研究などを全国的に展開しています。

品質・規格の保証されたJAS製材品は、良質な木造住宅の建築に欠かせない資材です。特に構造用に使われる木材は、品質性能が明確なものが求められています。JAS製材品はこれに応えることができる資材です。家を建てる消費者・需要者に、安心、安全、そして満足をお届けするのがJAS製材品です。

当協会は、JAS製品の普及、木材利用の拡大、そして木材産業の発展に向けた活動を、これからも着実に進めてまいります。
一般社団法人全国木材検査・研究協会
理事長  島 田 泰 助
(1)名 称
一般社団法人全国木材検査・研究協会
Japan Lumber Inspection and Research Association
(通称:全木検、JLIRA)
(2)目 的
当協会の活動は、木材等の検査、研究などを行い、製造技術の向上及び品質の改善並びに使用の合理化又はこれらの普及を図り、木材産業及び関連産業の発展に寄与することを目的としています。
(3)基 金
5,000万円
(4)登録等
「日本農林規格等に関する法律」(昭和25年5月11日法律第175号)(通称「JAS法」)に基づき製材工場等のJAS工場認証・工場監査等を行う法人として農林水産省に登録されています。
「輸出用木材こん包材消毒実施要領」(農林水産省通達 平成19年2月一部改正)に基づく消毒証明実施機関として農林水産省に登録されています。
「優良木質建材認証規程」(公益財団法人日本住宅・木材技術センター制定、平成7年4月15日)に基づき試験・検査機関として同財団に登録されています。
(5)正社員
全国又は都府県単位で組織された木材の製造又は流通の業を営む者が構成する団体です。現在、都府県木材団体46及び業種別全国団体4が会員です。
(6)賛助社員
木材の製造又は流通に関連する事業を行う団体若しくは企業等です。
(7)所在地
〒100-0014
東京都千代田区永田町二丁目4番3号
(8)設 立
平成18年1月13日

組織図

JAS認証事業者の認証
JAS認証を申請している製材工場等の製材品の規格適合性、製造工程・品質管理の状況等を審査し、JAS法に基づく技術水準に適合していると判断した場合は、JAS認証事業業者(以下「認証事業者」という。)として認証しています。
研修会・講習会の開催
製材工場等を対象に、JAS認定事業所に配置が必要な資格者の養成研修を実施しているほか、製材の品質管理の向上等のために講習会を開催しています。
調査研究
製材の品質管理システム等の調査研究及び外国産地国の木材流通実態(クリーンウッド法関係)などの木材産業に関する調査研究を行っています。
輸出用木材こん包材の消毒証明
輸出用木材こん包材消毒実施要領で定められた消毒証明実施機関として、消毒実施者の認定及び監査並びに木材こん包材生産者の登録及び消毒済み標章の登録・管理等制度全般を運営しています。
AQ認証の試験・検査
公益財団法人日本住宅・木材技術センターが自主事業として実施している優良木質建材等認証制度(AQ制度)に基づく認証のための品質性能に関する試験・検査を実施しています。
木材の普及推進
一般消費者を対象とした木材需要拡大及び利用推進のための各種イベントへの協力並びにJAS製材品に関するパンフレット、ポスター等の作成及び配布を通じて、JAS製材品のPR活動を実施しています。さらに、製材工場等に対するJAS認証の取得を促進するための活動を実施しています。
受託事業
上記事業に関連する事業を受託しています。
JAS制度とは
 平成29年6月のJAS法の改正により、法律の題名が「日本農林規格等に関する法律」となりました。  JAS法は、農林水産分野のJAS規格を制定し、適正に認証・試験・品質表示を行うことによって、品質の改善、生産・販売等の合理化・高度化、取引の円滑化と一般消費者の選択機会の拡大を図り、もって農林水産業・関連産業の健全な発展と一般消費者の利益の保護に寄与することを目的としています。

 JAS制度は、JAS法に定められたJAS規格に適合する製品にマークを表示できる事業者を認証する制度ですが、今回のJAS法の改正により、①これまでの農林物資の産品の品質だけでなく、②産品の生産・流通プロセス、③産品の事業者による取扱い方法、④事業者の経営管理の方法、⑤産品の試験方法など、多様なJAS規格が設定可能になりました。

 また、規格の対象拡大に伴い、認証機関の枠組が、これまでの農林物資の産品の表示に加え、新たに広告等に表示することができるものに拡大されるとともに、試験機関である「試験業者」制度が創設されました(下図のとおり)。また、事業者等が新しい規格(案)を提案しやすくする手続きの整備がなされました。



 登録認証機関の要件は、法人の種類は問わないもの、JAS法及び規格に関する知見を有していること、ISO/IECのガイド17065に関する基準に適合していること及び役員の半数以上が認証対象の業界の構成員ではないこと等です。これらによって、登録認証機関の第三者性及び透明性を確保しながら、技術の発展や品質管理の向上に迅速に対応できるようになっています。
輸出用木材こん包材制度とは
輸出用木材こん包材制度とは、輸出貨物に用いるこん包材を生産するための木材を国際基準に従って消毒できる消毒工場を認定消毒実施者として認定し、認定消毒実施者が消毒した木材を用いて輸出貨物用木材こん包材を生産する業者を登録こん包材生産者として登録する仕組みです。登録こん包材生産業者は、輸出貨物用の木材こん包材に国際基準である消毒済みマークを表示することができます。

これら一連の事業は、農林水産省の実施要領の規定により、農林水産省に登録された「輸出用木材こん包材消毒証明実施機関」が行うことになっています。

当協会は、消毒証明実施機関として農林水産省に登録されており、消毒実施者の認定、こん包業者の登録及び標章の管理などを行っています。

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