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(1)輸出用木材こん包材の定義
輸出用木材こん包材とは、輸出貨物(携帯品及び郵便物を含む。)の保持、保護又は運搬に用いる木材又は木製品(紙製品を除く。)で、クレート、木箱、荷箱、ダンネージ、パレット、ケーブルドラム、スプール、リール等を含む非加工木材をいいます。さらに、木材こん包材は、樹皮を除去した木材を使用し作製すること(ただし、樹皮の大きさが、長さに関係なく幅3cm未満であるものや、幅が3cm以上であっても各々の表面積が50cm2未満であれば差し支えない。)とされています。
(除外されるものの一例。紙製品のほか、接着剤の使用、加熱加圧の使用、又はそれらの組み合わせによって作られる合板、パーティクルバード、ベニヤ板などの加工木材、ベニヤのむき芯、おがくず、木毛、削りくず、厚さ6ミリ以下の薄い木材など。詳しくは、「輸出用木材こん包材消毒実施要領」を参照のこと。) (2)消毒証明実施機関
農林水産省 消費・安全局長の登録を受け、輸出用木材こん包材の消毒証明に係る業務を行う者をいいます。
当協会は、平成19年5月に消毒証明実施機関として登録されました。
(3)認定消毒実施者
消毒証明実施機関の認定を受け、輸出用木材こん包材について、農林水産省消費・安全局長の定める要領に則した消毒を実施する者をいいます。
(4)登録こん包材生産者
消毒証明実施機関の登録を受け、国際基準に則した消毒済みの輸出用木材こん包材について、消毒処理済みの表示を行うことができる者をいいます。
(5)制度施行のいきさつ
(6)
新しい輸出用木材こん包材消毒実施要領の概要(平成19年2月改正のポイント)
(7)輸出用木材こん包材の規制をしている各国の情報
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