全国木材検査・研究協会
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梱包・登録こん包材生産者向け注意喚起「正しい表示手順について」

この度、登録こん包材生産者が消毒処理を施していないパレットに「消毒済みの表示」を表示し、認定消毒実施者に消毒処理を依頼するという農林水産省消費・安全局の輸出用木材こん包材消毒実施要領に適合しない事案が生じました。

完成した木材こん包材並びに修理及び再製造した木材こん包材への「消毒済みの表示」の表示の手順を、別紙により説明しますので、貴社の完成した木材こん包材の製造工程における「消毒済みの表示」の表示の手順を確認し、適正な表示を維持するようご注意ください。

 

【「消毒済みの表示」の正しい表示手順について】